新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっている中、自粛、控える等、経済が回らない状況が続いております。
「自粛はいいけど生活や給料はどうしたらいいの」そんな不安が社会に蔓延していますが、やっと政治から助け船がでました。
雇用調整助成金とは
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度
コロナウイルスの影響で売り上げが下がり、本意ではないが従業員の解雇を考えている事業主さまは活用できると幸いです。
6月12日発表。新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大
事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、特例措置をさらに拡充しました
雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます(R2.6.12発表)
助成額の上限額を一人当たり日額8,330円を15,000円に引き上げ
緊急対応期間の延長
緊急対応期間の終期を3ヶ月延長(令和2年9月30日まで延長)
上記の参考ファイルです。詳細は下記PDFファイルで確認してください
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(6月12日現在版)8月24日(月)にはページが削除済みでした。
制度の拡充はとても良い一手ですが、事業主が持ちこたえているうちに支援が行き渡るように急いでください。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案
休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度も6月8日に閣議決定され国会に提出されました。
参考資料(PDFが開きます)
繰り返しになりますが、生活を持ちこたえているうちに支援が行き渡るように急いでください。
3月28日発表。新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
新型コロナウイルス感染症特例措置の拡大
緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)
感染拡大防止のため、この期間中は全国で以下の特例措置を実施
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
- 生産指標要件緩和(1か月5%以上低下)
- 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
- 助成率:4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
- 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
- 1年のクーリング期間が必要の要件の撤廃
- 6ヶ月以上の被保険者期間が必要だった要件の撤廃
- 支給限度日数:通常は1年100日、3年150日のところ、4月1日~6月30日を加算する
- 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする
- 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる
コロナ助成金を乱暴に要約と補足
- 社員の休業手当を4月1日~6月30日の3ヶ月間、最大9割を国が補助します。
- 業種は問いません
- 雇用保険に加入していないパートやアルバイトも含みます
- 1人1日あたり8330円が最大となります。
やっと、「自粛してる間に会社がつぶれちゃう」とか「解雇したくないけど給料払えない」に対して事業主と従業員を助ける緊急の特例措置が施行されました。
上手に新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置を活用して、みんなでコロナの難局を乗り切りましょう。
コメント