個人や一般家庭向けの新型コロナウイルス感染症対策の支援情報になります。
もともとあった制度の要件を緩和して、新型コロナウイルス感染症で被害に遭っている方向けの支援策に回しています。
コロナウイルスの被害状況によっては内容が変化する可能性があるので、ご自身で関係各所に確認してください。
緊急小口資金(貸付)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
パンプレット(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626608.pdf
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
- 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
- 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
貸付上限額
- 20万円以内
- 従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とする。
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
- 世帯員に要介護者がいるとき
- 世帯員が4人以上いるとき
- 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
- 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
据置期間
- 1年以内
- 従来の2月以内とする取扱を拡大。
償還期限
- 2年以内
- 従来の12月以内とする取扱を拡大。
貸付利子・保証人
無利子・不要
申込先
市区町村社会福祉協議会
お住まいの都道府県内の労働金庫
総合支援資金(貸付)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
パンプレット(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626608.pdf
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
- 従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
- 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
貸付上限額
- (二人以上)月20万円以内
- (単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
据置期間
- 1年以内
- 従来の6月以内とする取扱を拡大。
償還期限
10年以内
貸付利子・保証人
- 無利子・不要
- 従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和。
申込先
市区町村社会福祉協議会
住宅確保給付金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。
パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdf
対象者
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
- 給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
- 離職・廃業後2年以内の者
-
支給額
(東京都特別区の目安)単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円
支給期間
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))。
支給要件
- 収入要件
- 世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと(東京都特別区の目安)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
- 資産要件
- 世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと(但し100万円を超えない額)(東京都特別区の目安)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円
- 求職活動等要件
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。4月30日から申請時のハローワークへの求職申込が不要になります
申込先
お住まいの市町村の自立相談支援機関まで
住宅ローンが払えなくなった場合の救済措置
住宅金融支援機構では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりご返済でお困りのお客さまに、引き続き安心して今後のご返済を継続いただくため、返済方法の変更メニューをご用意しています。(返済方法の変更メニューは、同時に組み合わせることもできます。)
パンフレット(PDF)
https://www.jhf.go.jp/files/400352693.pdf
返済特例(返済期間の延長など)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、返済が大変になった。
- 毎月の返済額を減らすことができます。
- 毎月の返済額は減少しますが、総返済額は増加します。
中ゆとり(一定期間、返済額を軽減)
しばらくの間、返済額を減らして返済したい
- お客さまとご相談した期間内において、毎月の返済額を減らすことができます。
- 減額期間終了後の返済額及び総返済額が増加します。
ボーナス返済の見直し
ボーナス返済が負担になっている
- ボーナス返済月の変更
- 毎月分・ボーナス返済分の返済額の内訳変更
- ボーナス返済のの取り止め
申込先
ご返済中の金融機関(融資のお申込み先の金融機関)または住宅金融支援機構各支店にご相談ください。
住宅ローンの借り換えが自己資金0円で出来る
特別定額給付金
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、1人当たり10万円の給付を行います。
支給額
給付対象者1人につき10万円
受給権者
給付対象者の属する世帯の世帯主
給付金の申請及び給付の方法
給付金の申請は郵送申請方式と及びオンライン申請方式を基本とし、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
※感染拡大防止の観点から、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。
- 郵送申請方式
- 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
- オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
- マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
申請受付及び給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する世帯に対して、児童一人につき1万円の臨時特別の給付金児童手当に上乗せして支給します。
申請は不要です。問い合わせさきは居住市町村の「子育て世帯への臨時特別給付金」窓口
小学校休業等対応支援金(助成金)
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ一日につき4,100円の支援金を支給します。
お問い合わせについては、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
貸付、給付金や助成金について
貸付は返済が必要なお金です。
給付と助成金は返済の必要がないもらえるお金です。
その他にも生活の助けになる参考資料(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
個人や一般家庭向けの新型コロナウイルス感染症対策の貸付、給付、助成金などの支援情報になります。
終息が見えないため支援策は変化する可能性があります。
ご自身で関係各所に確認して利用できる支援策は積極的に活用してコロナウイルスを乗り越えましょう。
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